≪ハラスメント対策できてますか?≫
2020年6月に施行された『パワハラ防止法』
中小企業においては“努力義務”とされていますが、
2022年4月からは“義務”となります。
本格的な施行まで1年を切りましたが、
対策はできているでしょうか?
セクハラやマタハラなどのハラスメントが
複合的に生じることも想定されるので、
これらハラスメントの相談を
一元的に受け付ける体制を整えましょう。
ハラスメントの種類・内容 | 根拠法令 |
・パワーハラスメント(パワハラ) ・・・地位や役職などの優位性を利用した嫌がらせ。 |
労働施策総合推進法第30条の2 |
・セクシャルハラスメント(セクハラ) ・・・性的な嫌がらせ。女性から男性、同性同士で行われることもある。 |
男女雇用機会均等法第11条 |
・マタニティハラスメント(マタハラ) ・・・妊娠している人、また出産した人に対する嫌がらせ。 |
男女雇用機会均等法第11条の3 育児・介護休業法第25条 |
≪最近は「ハラスメント」の種類が多すぎてついていけない⁉≫
*こんなハラスメントも!!
↓↓↓
・時短ハラスメント(ジタハラ)
仕事量が変わらないのに、早く帰ることを強要すること。
・テクノロジーハラスメント(テクハラ)
PCやスマホ操作が得意な人が、苦手な人にする嫌がらせ。
・スメルハラスメント(スメハラ)
口臭、体臭や強すぎる香水で他人を不快にさせること。
・ハラスメントハラスメント(ハラハラ)
不快になると「ハラスメントだ!」と過剰に主張すること。
etc・・・
ちょっとしたことがハラスメントになり、
誰もが加害者・被害者になる可能性があります。
正しい知識を身につけ、
あなたが当事者にならないよう気を付けましょう。