<5月>安全回覧**ハラスメント対策**


≪ハラスメント対策できてますか?≫

2020年6月に施行された『パワハラ防止法』

中小企業においては“努力義務”とされていますが、

2022年4月からは“義務”となります。

本格的な施行まで1年を切りましたが、

対策はできているでしょうか?

セクハラやマタハラなどのハラスメントが

複合的に生じることも想定されるので、

これらハラスメントの相談を

一元的に受け付ける体制を整えましょう。

 

ハラスメントの種類・内容 根拠法令

・パワーハラスメント(パワハラ)

 ・・・地位や役職などの優位性を利用した嫌がらせ。

労働施策総合推進法第30条の2

・セクシャルハラスメント(セクハラ)

・・・性的な嫌がらせ。女性から男性、同性同士で行われることもある。

男女雇用機会均等法第11条

・マタニティハラスメント(マタハラ)

・・・妊娠している人、また出産した人に対する嫌がらせ。

男女雇用機会均等法第11条の3

育児・介護休業法第25条

 

≪最近は「ハラスメント」の種類が多すぎてついていけない⁉≫

*こんなハラスメントも!!
↓↓↓

・時短ハラスメント(ジタハラ)

仕事量が変わらないのに、早く帰ることを強要すること。

 

・テクノロジーハラスメント(テクハラ)

PCやスマホ操作が得意な人が、苦手な人にする嫌がらせ。

 

・スメルハラスメント(スメハラ)

口臭、体臭や強すぎる香水で他人を不快にさせること。

 

・ハラスメントハラスメント(ハラハラ)

不快になると「ハラスメントだ!」と過剰に主張すること。

 

etc・・・

ちょっとしたことがハラスメントになり、

誰もが加害者・被害者になる可能性があります。

正しい知識を身につけ、

あなたが当事者にならないよう気を付けましょう。

 

NOハラスメントで
働きやすい職場にしよう!

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